LECTURES

確定申告の基礎知識

趣味なび大学編集部

  • facebook
  • twitter
  • line
  • hatena

確定申告とは、事業を営んでいる個人が1年間の所得と税額を算出し、税務署に申し出る手続きのこと。個人事業主として教室運営をしている先生方の中には、2月から3月の確定申告の時期になると、書類作成に頭を抱える人も多いのではないでしょうか。今回の記事では確定申告の基礎知識について解説。確定申告をしたことがない、今年初めて行うという人はもちろん、確定申告を毎年行っている人にとってもためになる、2019年からスタートする制度の情報などもありますのでぜひ読んでみてください。

そもそも確定申告ってなに?

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算し、納税額を国に申告する手続きのこと。
個人事業主として教室運営をしている人も(副業で行なっている人ももちろん)、教室で儲けが出たら、確定申告をしなければなりません(※)。

具体的な手続きとしては、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての売上や経費から所得金額と所得税額を計算し、申告書を作成。2月16日~3月15日の申告期限内(曜日の関係で前後する場合もあります)に申告書を税務署に提出します。

※ただし、「事業などにおける所得が38万円以下の場合」「副収入が20万円未満の場合」は、基本的に確定申告は不要です。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、まずはどちらで申告するかを考える必要があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、やらなくてはいけない事が異なるので、自分のスタイルに合わせた申告方法を選ぶといいでしょう。

青色申告と白色申告の違いは、大まかにいえば、青色申告のほうが「節税効果」が得られるという点です。以前は白色申告者には帳簿付けの義務がなかったため「白色申告のほうが青色申告よりもかんたん」というイメージがありましたが、2014年分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられました。

そのため、帳簿の作成だけみれば青色申告とそれほど手間は変わらないので、節税のメリットが大きい青色申告を選んだほうがお得といえます。

「青色申告」と「白色申告」の違い

・節税効果の高い「青色申告」

青色申告は節税効果が高いと前述しましたが、青色申告のメリットとして、税金を計算する際に控除が受けられるということがあります。青色申告には2種類あり

・青色申告65万円控除(複式簿記)

・青色申告10万円控除(単式簿記)

から選べます。

・青色申告65万円控除

「青色申告65万円控除」を選択することで、課税対象となる所得から65万円を差し引いて計算することができます。所得とは、収入から必要経費を差し引いた額(収入−必要経費=所得)ですが、例えば、所得が300万円で「青色申告65万円控除」が適用された場合、課税対象となる所得は235万円となります(白色申告の場合は300万円のままとなります)。

課税対象となる所得を抑えることで、税金の額を抑えることができます。

ただし、「青色申告65万円控除」を受けるためには「複式簿記」で記帳する必要があります。複式簿記は、「借方」「貸方」という概念を用いて、少し複雑に帳簿を付けていかなければならず、少なからず簿記の知識が必要となります。

・青色申告10万円控除

一方で「青色申告10万円控除」の場合は、上記と同じ要領で、所得から10万円控除した額が課税対象となります。

基本的には収支のみを帳簿に付ける「単式簿記」でいいため、「青色申告65万円控除」よりもかんたんに確定申告ができます。
単式簿記は、収入(売上)と支出(経費)を日付とともに記入していくシンプルな帳簿で、家計簿をつけるのと同じ要領で付けられます。1日の合計額での記帳が認められているのもポイントです。

また、青色申告のメリットとして、自宅を教室にしている場合、家賃や光熱費などを経費として計上することが認められやすくなっています。

白色申告でも必要経費として計上できますが、制限がありるので、自宅開業している人は青色申告にしたほうが有利といえます。

・青色申告の申請書を提出していない人は「白色申告」

前章にも記述しましたが、2014年分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」が義務付けられました。そのため、帳簿の作成の手間としては同等と考えたほうがよく、青色申告で「65万円」または「10万円」の控除を受けたほうが賢い選択といえるでしょう。

ただし、青色申告を行うには青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出する期限も定められており、青色申告所による申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。2018年3月15日までに青色申告承認申請書を提出していない人は、2019年2月の申告では必然的に白色申告での提出となります。青色申告で確定申告を行いたいと考えている方は、事前に提出を行いましょう。

スムーズな確定申告は「日頃からの帳簿付け」が肝!

確定申告とは、1年間のお教室活動の総決算。日々の取引をきちんと記録していくことが大切です。
確定申告の時期に帳簿づけをまとめて行う方もいらっしゃいますが、そうすると大きな負担になりますし、ミスも発生しやすくなります。
毎月マメに帳簿付けを行っていれば毎月の利益の増減を数字で把握することもできます。
最近では帳簿付けから収入と支出の比較、確定申告の手続きまでをかんたんに行えるソフトもたくさんありますので活用するといいでしょう。

2019年からはスマホでの確定申告も可能に

国税庁では2004年より、電子申告・納税システム「e-Tax」を導入しています。通常、納税者が紙の申告書を税務署に持参もしくは郵送にて手続きをしなければなりませんが、「e-Tax」を利用すれば自宅から24時間いつでも確定申告の手続きをすることができます。
これまではマイナンバーカードやICカードリーダーの取得が必要で、電子手続きといえど少し面倒な工程がありました。
しかし2019年(2018年分の確定申告)からは、マイナンバーカードやICカードリーダーを使わない方式も用意され、また一部ではスマートフォンの専用画面による申告も可能に。
マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォンであれば、スマホにマイナンバーカードをかざすだけで本人確認をして、申告できます。さらには、家庭のパソコンなどでQRコードを出力することで、コンビニ納付が可能になるサービスもスタート。

これまでは金融機関や税務署へ出向いて納税する必要があり、コンビニ納付を希望する場合には税務署に申し出てバーコード付きの納付書を発行してもらう必要がありましたが、2019年からは税務署への申し出なくコンビニ納付ができるようになりました。利便性が向上した確定申告の制度、忙しくて日中になかなか作業ができないという人は、ぜひ利用してみてください。

趣味とまなびの「体験」&「教室」さがしサービスはこちら

SHARE

  • facebook
  • twitter
  • line
  • hatena

SHARE

  • facebook
  • twitter
  • line
  • hatena
  • つなぐマーケット
  • 趣味なび ビューティ&ヘルス特集
  • お教室を開業したい人のための創業スクールSchoop
  • 創業スクール「オンラインレッスン導入支援講座」